死亡診断書と死体検案書
2024/01/25
人が亡くなった場合、死亡診断書または死体検案書を医師から受け取ることになります。
この書類がなければ、死亡届も出せませんし、火葬の許可も出ません。
その後の手続きも出来なくなります。
死亡診断書と死体検案書の違いは
一般的には、医師が生前に診療していてその傷病で死亡した場合「死亡診断書」が発行されます。
これは病院・施設・自宅であっても同じです。
それ以外は「死体検案書」が発行されます。
死因が明確な場合は死亡診断書が発行され、死因が明確でない場合には監察医が調べた上で死体検案書を発行されます。
死亡診断書の発行手数料は数千円ですが、死体検案書の場合は数万円ほど(都・県で異なります)掛かります。
届を出しますと手元に原紙が無くなりますので、数枚のコピーしておくことをお勧めします。
----------------------------------------------------------------------
神奈川 葬儀の相談窓口
神奈川県相模原市南区鵜野森3-1-22
電話番号 : 042-705-2533
丁寧な火葬式を相模原で実施
一日葬を相模原でお手伝い
家族葬のご依頼を相模原で受付
ご要望の一般葬を相模原で施行
----------------------------------------------------------------------