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FAQ

サービスやプラン内容についてお問い合わせいただいたご質問の中から特に多いものをピックアップし、お答えしております。1級葬祭ディレクターが豊富な経験と知識でサポートいたしますので、掲載している内容以外にもご不明点がございましたら、何でもご相談ください。メールには24時間以内にご返信を行っているほか、急を要する場合にはお電話でのお問い合わせを年中無休で承ります。

生活保護葬についてよくあるご質問

生活保護を受給されていた方がお亡くなりになった場合、どのような葬儀を行えばよろしいでしょうか?
生活保護の受給者の場合は「生活保護法」に基づき葬祭扶助を受けれます。
生活保護の葬祭扶助で行うご葬儀は、『施設へのお迎え、安置、納棺、火葬、収骨』という流れで執り行いますが、宗教導師の費用は、葬祭扶助の範囲に入っておりません。
※生活保護のご葬儀は、生活保護受給者の全ての方が行えるとは限りません。事前に生活保護の担当者へ確認をしておきましょう。
葬儀費用は、どのくらい掛かるのでしょうか?
葬祭扶助で想定する範囲内でのご葬儀であれば、費用の追加は一切ございません。
生活保護葬の費用は、いつ支払えばいいでしょうか?
弊社が執り行う生活保護葬では、役所から葬儀費用が支給されますので、お客様より葬儀費用をいただくことはございません。
葬祭費用 (葬祭扶助) の請求につきましては、弊社が生活保護の窓口に手続きを行います。
生活保護の葬儀費用の申請は、どのように行えばいいでしょうか?
役所・福祉事務所の窓口で手続きとなります。
葬祭扶助の申請については生活保護の担当者にお問い合わせください。また、葬祭費用 (葬祭扶助) の手続きは、弊社が無料で行っております。※生活保護費の遺留金がある場合、葬儀費用を賄えない分を申請となります。
戒名はどうしたらいいでしょうか?
葬祭扶助を利用されて執り行う葬儀では「病院へのお迎えから安置、申請、火葬、収骨」という『最も簡素な葬儀のために必要な費用』を受給できます。
このため、生活保護葬では、式場を使用しての一般的なご葬儀を行うことができません。
※別途費用を負担されて読経をして頂く事や、戒名を付けることは可能でございます。
各種の法要や納骨先、戒名などをご検討くださいませ。
※事後に「余剰金額がある」とみなされられてしまう可能性がありますので、ご注意ください。
生活保護葬の場合、香典はどうしたらいいでしょうか?
(施主側)
生活保護でご葬儀でも、香典の収入は、所得としての認定をされる事はございません。
また、香典は申請や報告の義務がございません。
供養として頂きました香典は、故人の為や残されたご家族の生活の為にお使いくださいませ。
(会葬者)
生活保護葬でのご葬儀は、「質素なご葬儀」を行うための予算しかございません。
施主様は、お別れのお花や読経料等はご負担する場合がございます。
通常の葬儀と変わることなく、故人の供養の為や葬儀後の生活に役立てていただけるように、香典やお花代としてお渡しいただければと思います。

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